Q&A
- 家族信託を活用して認知症発症後も暦年贈与を継続できますか?
- 現状では『できない』と考えておく方が無難です。
- 家族信託の契約は公正証書にしないと駄目ですか?
- 必ずしも公正証書で作成しておく必要はありません。
- 家族信託で受託者に財産を移転した場合、税金はかかりますか?
- 受託者に贈与税や不動産取得税はかかりません。
- 家族信託のメリット・デメリットを教えてください。
- 4つのメリットとデメリットを解説します。
- 信託不動産を売買した場合、譲渡税は誰に課税されますか
- 受益者に課税されることになります。
- 受託者の義務は何ですか。
- 受託者の権限はかなり幅広いものとなっておりますので、下記の重要な義務が課されています。
- 受託者になるには資格など条件が必要ですか
- 未成年者、成年被後見人及び被保佐人は、受託者となることはできませんが、特別な資格などは必要ございません。
- 親が認知症でも家族信託を使えますか?
- 委託者である親が認知症でも家族信託を使えるケースもございます。
- 家族信託のメリットを教えてください。
- 認知症等で判断能力を喪失する事による資産凍結を未然に防ぎます。また、2次相続を活用すれば相続争いを未然に防ぐことも出来ます。