家族信託の契約は公正証書にしないと駄目ですか?
- 家族信託の契約は公正証書にしないと駄目ですか?
- 必ずしも公正証書で作成しておく必要はありません。
信託契約自体は当事者(委託者及び受託者)の調印書面があれば有効です。
しかしながら、信託契約は不動産等の高額な財産管理に関する非常に重要な契約であり、仲のいい家族であっても将来的に紛争が発生しないという保証はありませんので、公正証書で契約を締結することをお勧めしています。
公正証書にすることで、契約書としての証拠能力が高まり、公証人による本人の意思確認も行われるため、後日、委託者の判断能力の欠如等が問題となることを防げる可能性が高まります。したがって、将来的に紛争等が発生し、「契約時点での契約書の有効性(例えば委託者の判断能力の有無)」が争点となった場合には、公正証書の方が有効であると言えます。
また、利害関係人から日付のバックデートや印鑑の無断流用等について指摘を受けることもなくなり、原本を紛失しても再発行することができるという点においても公正証書は安心です。