認知症になると預金が引き出せなくなる? 家族信託で老後を安心に!

認知症になると預金が引き出せなくなる? 家族信託で老後を安心に!

高齢者の入院費用は、月平均20万円前後(1年で240万円)また、有料老人ホームの入所費用は、入居一時金が0円から数百万円(1000万円以上も有り)、月額料金が平均20万円から25万円とも言われています。

これらの費用を高齢者の預金から引き出すとなれば、本人が元気なうちは問題ないのですが、本人が認知症または病状により銀行窓口に行けない場合は、身内の者がキャッシュカードで少しずつ引き出すことも可能ですが、キャッシュカードの磁気不具合により使用できなくなることもあり、また、数百万円以上の金額の出金になれば本人確認が必要になり、預金を引き出せないという預金凍結リスクが発生します。

そんなときに備えて活用できるのが家族信託です。

例えば、高齢の父と受託者である子の間で父の預金(金銭)のうちの任意の額を信託財産とする信託契約を締結することにより預金凍結リスクを回避することができます。
具体的には、父が元気なうちにその預金(定期預金があれば解約したうえで)を出金し、あらかじめ作っておいた受託者である子名義の信託口座に入金してその預金を子が管理することにより、父の金銭の柔軟な運用、活用を実現することができます。

(信託口座の見本)

また、預金の相続手続きには、銀行所定の書類(又は遺産分割協議書など)に相続人全員の実印押印、印鑑証明書そして親が生れてから亡くなるまでの戸籍と相続人全員の戸籍の添付が必要になるなど煩雑な手続きが必要になりますが、家族信託では預金は受託者名義になっているので信託契約書の中で、預金を例えば「受託者が取得する」と定めておけば相続人全員の印鑑等は一切必要なく、受託者の印鑑だけで簡単に相続の手続きが可能になります。

※名ばかりの信託口口座に注意

 名ばかりの信託口口座とは、名前だけの受託者名義の個人口座のこと。
 受託者が亡くなると、受託者個人の相続財産として凍結されてしまい、前述の預金の相続手続きをしないと払い戻しができなくなり本来の信託の趣旨とは異なってしまいます。

詳しくは司法書士法人C-firstまでお気軽にお問い合わせ下さい。

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