認知症対策の活用例
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親や身内が認知症!
預金や不動産の凍結に備える認知症になってしまうと預貯金が出金できない、不動産が売却できない等の事態になりかねません。
たとえ妻や夫、子供であっても代理で行う事はできず、このことで施設への入所費用が工面できない事態になりかねません。家族信託を使えばこの事態を防ぐことが出来ます。
事前に信託契約を結ぶ事で、もし認知症になった場合でも家族等の誰かが預貯金を引出ししたり、不動産を代わりに売却出来るように備える事ができます。
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不動産オーナーが認知症!
物件を管理できなくなる事態に備える認知症になってしまうことで契約行為ができなくなり、物件の管理ができなくなります。
例えば新規入居者の賃貸契約を締結、空室率を改善するためのリフォームや建替え、大修繕などができなくなってしまいます。
事前に信託契約を結ぶ事で不動産オーナーが認知症になったとしても家族等の誰かが代わって入居者との賃貸契約やリフォームなどを行う事ができます。
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経営者が認知症!
会社経営がストップしてしまう事態に備える自社株を単独所有する経営者が認知症になると株主総会決議ができません。
これにより取締役の選任、本店移転、新株の発行、会社の目的の変更、商号変更など株主総会で決定すべきことが出来なくなり経営がストップしてしまいかねません。
成年後見人をつけてもこの制度はあくまで本人の財産を守ることが目的ですので出来る事は制限されます。
事前に後継者と信託契約を結ぶことで経営者が元気なうちは自分で経営し、認知症になったとしてもスムーズに後継者が会社を経営することが出来ます。
新着情報
- お知らせ 2023.8.3 2023年度 夏季休暇のご案内…
- お知らせ 2023.1.5 新年のご挨拶
- 未分類 2022.12.28 年末のご挨拶
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代表挨拶
2025年には認知症患者は700万人を突破、65歳以上の高齢者5人に1人が認知症になると推計され、また、軽度認知障害は580万人を突破し、65歳以上の高齢者3人に1人が認知症患者またはその予備軍になると言われています。(厚労省及びNHK取材班推計)
人が認知症になると、不動産は売却できません、定期預金は解約できません、有効な相続税対策もできません。
結果、その人の財産は凍結状態、管理処分不能に陥ります。
このように、今や高齢者の生前対策において認知症対策は、相続対策よりもはるかに緊急性があるといえます。
また、認知症対応策である成年後見制度は、昨今その問題点が多々指摘されています。
家族信託は、成年後見制度を超える新しい財産管理ツールであり、また、遺言に代わる新しい財産承継ツールでもあります。
家族信託をうまく活用して、ご高齢者の想いが叶う生前対策をご提案させていただければ幸いでございます。
司法書士法人C-first
代表社員 山内浩